不動産の
媒介契約
は三種類
ある
手持ちの不動産を売却するには、個人で買い手を探すことが難しいので不動産会社に仲介を依頼することが一般的な方法です。
不動産会社に売却をお願いする際には、不動産会社と媒介契約を結びます。 媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
宅地建物取引業者(不動産会社)が、不動産を売却しようとする者又は売買の当事者の双方との間で締結する契約です。 不動産会社が不動産売買契約の当事者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容に記します。 仲介を受けた不動産会社は、売買や仲介などの取引を扱う法律である宅地建物取引業法により、依頼者にとって不利にならない売買契約の締結をすることが法律で義務付けられています。 所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、成約した際は報酬金額をどのようにするのか、などの内容を定めた媒介契約書をあらかじめ取り交わしておきます。
専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 | |
---|---|---|---|
媒介依頼ができる件数 |
1社のみ |
1社のみ |
複数社OK |
自分で探した買主との契約 |
不可 ※契約する場合違約金の発生あり |
可能 ※媒介費用の支払いはあり |
可能 |
レインズへの物件登録 |
契約締結から5日以内 |
契約締結から7日以内 |
登録の義務なし |
売主への販売活動報告 |
1週間に1回以上 |
2週間に1回以上 |
報告の義務なし |
1社の不動産会社のみに売却を依頼する契約です。媒介契約中に他の不動産会社に同時に仲介を依頼することはできません。 また、契約中の不動産会社を通さず、自分で見つけてきた相手と契約することも禁止です。 不動産会社は指定流通機構(REINS)に物件情報を登録し、業務状況を報告する義務が生じます。
専属専任媒介契約と同様、1社の不動産会社に売却を依頼できます。
自分で探して来た買主を相手に売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担が生じる場合があります。
複数の不動産会社に売却を依頼することが可能です。自分で探して来た買主とも売買契約を締結するこができます。 一般媒介契約には、依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。不動産業者は売却活動は行いますが、特に報告義務などは負いません。
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステムのことです。 不動産流通標準情報システム「Real Estate Information Network System」の頭文字を並べて名付けられました。組織の通称でもあります。 不動産会社は会員になってこのシステムを利用しています。売りたい・貸したい不動産情報の登録、および買いたい・借りたい不動産情報の検索が可能になります。 「東日本レインズ」「中部レインズ」「近畿レインズ」「西日本レインズ」と、レインズは全国で4つのエリアに分かれています。