家や土地などの不動産を売却するには、仲介手数料や税金など様々な費用がかかります。実際にどの費用が必要でどの費用が必要でないかは、それぞれの状況によって異なります。あなたが所有している不動産を売却するためには、どのくらいの費用が必要なのかあらかじめ知っておくことをお勧めします。事前に費用の把握ができておらず、売却時になってから資金準備に慌ててしまうと、スムーズに売却ができなくなる可能性があります。そんなトラブルを防ぐためにも必要な予備知識です。
仲介を依頼した不動産業者に報酬として支払う費用です。
売買代金200万円以下 | 代金の5% |
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売買代金200万円超400万円以下 | 代金の4%+2万円 |
売買代金400万円超 | 代金の3%+6万円 |
※別途消費税がかかります。
売主と買主との間で交わす不動産売買契約書に対し売買価格に応じた印紙を貼ることで納める税金です。
税額1万円未満 | 非課税 |
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1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
抵当権がついている不動産を売却する際に必要になる費用です。
抵当権がついている不動産とは、住宅ローンが残っている不動産です。費用は依頼した司法書士への報酬と交通費などの実費で、2〜3万円が相場です。加えて、抵当権抹消登記の際に「登録免許税」という税金を国に納める必要があり、土地または建物1件につき1,000円です。
譲渡所得とは、土地や建物などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。不動産売却の売却金額ではなく、売却によって得た利益に対してかかる税金です。事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
長期譲渡所得 (所有期間5年越え) | 譲渡所得×20.315% (所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) |
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短期譲渡所得 (所有期間5年以下) | 譲渡所得×39.63% (所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%) |