不動産の
買付証明書
について
買付証明書とは、不動産の購入希望者が売主や仲介する不動産会社などに、「不動産を購入する意思」を示す書面のことです。
もちろん口頭で意思表示することも可能ですが、不動産取引においては扱う金額が高額ですので後のトラブルを避けるためと、売主が口頭の申し入れだけでは安心できないという理由があることから、書面で行うことが一般的になりました。
この買付証明書は別の呼ばれ方をすることもあり、買付申込書・買受証明書・購入申込書」などと呼ぶ場合もあります。
呼び方は違っても、内容や意味合いは同じです。土地や中古物件など、仲介業者が間にいる場合は「買付証明書」、新築戸建てやマンションなどでは「購入申込書」となることが多いです。
買付証明書の最も重要な役割は、購入するという意思表示をすることです。 書面にすることで意思表示の証拠を残す事と、誰がどういう条件で購入したいのかという事をはっきりと書面で示すことで、後々の誤解や伝達ミスなどのトラブルを防止する効果があります。
不動産業界では先手を優先とする習慣があり、一部の場合を除けば、最初に意思表示した者が優先的に取引成立に向けて交渉をすることができます。 これは交渉が優先されるだけであり、交渉の優先権を誰に与えるかは売主が決定権を持っているので、優先的に購入できるものではありません。
買付証明書には、購入にあたっての希望条件を記入します。そのため、条件交渉の最初の場という役割もあります。 売主が希望条件を全て拒否してしまった場合は、その時点で破談になることもありますが、部分的に条件が合わないといった場合なら、順次交渉してゆく形になります。
物件を購入したい希望金額を記載します。
購入したい物件情報、建物の名称や所在地、構造や延床面積、家屋番号などを書きます。
売買契約時に買主が売主に預ける手付金の金額を記載します。
氏名、住所、勤務先、年収、株券・預貯金といった個人情報を書きます。
住宅ローンの融資を受ける場合は、金融機関名と具体的な融資金額を記載します。
金融機関から融資を断られた場合は、買契約を白紙撤回できる特別な契約です。
物件の売買契約から引き渡しまでの希望日程を記載します。また、有効期限も必須項目です。
※記載内容はある程度決まっていますが、決まった書式はありません。ここでは、一般的な買付証明書に記載する内容を載せています。
基本的には、仲介物件では仲介業者、売主が直接募集している物件では売主です。
有効期限は1~2週間程度が一般的で、売主や不動産会社の判断で決めている事が多いです。
買付証明書は法的に提出義務はありません。そのため、決められた書式もありません。