買主が見つかり不動産売却が決まったら、売主は多くの書類が必要になります。特に登記関係の書類(登記簿謄本や登記事項証明書など)はとても大切な書類です。これらの必要書類は売主だけではなく、物件の詳細を買主に伝えるという大切な役割もあります。買い手が決まりスムーズに売却手続きを行うためにも、不動産を売ると決めたら書類は早めに準備しておきましょう。
間取り図は、非常に大事な資料のため早めに入手しましょう。マンションの場合は、管理会社で保管していることがあります。測量図は一戸建てや土地の売買で使用します。内容は土地の面積や境界線位置などで、法務局で申請できます。
戸建ての売買の際に必要です。建築基準法や関連する法令、条例で定められた法律や条例に適合している建物であることを証明する書類です。購入時や建築時に取得しています。紛失してしまった場合の再発行はできません。
固定資産税と、移転登記の際の登録免許税を計算するときに必要な書類です。固定資産税は、その年の1月1日時点での所有者に課税されますが、その年の途中で売買されたときは買主が売主に一部を支払います。
運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・マイナンバーカードなど、顔写真入りのもの。
マンションの場合は必要です。管理規約の内容・マンションの規則や情報を確認するのに使います。修繕積立金や管理費などの費用の確認にも使用します。
登記済証は、それを所持するものが登記名義人であることを証明する書面です。住宅を建てた際に法務局で登記をした際に交付される書類です。現在新規で登記を行う際には、登記済証に代えて12桁の英数字が記載された「登記識別情報通知」が発行されています。
印鑑証明書は、書類などに捺印した印影が実印のものであることを確認するために必要です。もしも物件が共有名義になっている場合は、名義人全員分の印鑑証明書が必要です。不動産売却時は所有権移転登記用に1枚だけ使用します。
不動産は売却代金の支払の金額が大きいため、一般的には銀行振り込みを利用しています。
住宅ローンが残っている場合でも、土地の売却は可能です。ただし、残っている住宅ローンを完済して、抵当権を抹消した上で引き渡すことが前提となります。売却価格で住宅ローンの完済は可能か、諸費用も含めたうえで資金計画を立ててください。また、住宅ローン一括返済の際には、金融機関によって手数料がかかりますのでご注意ください。