住宅を売却する際に住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの完済手続きをする必要があります。その際に、抵当権抹消手続きも行います。
抵当権とは、住宅の土地や建物を担保とする権利のことです。
住宅ローンを組んで金融機関がお金を貸す時に、何かしらのアクシデントで貸したお金を回収できなくなってしまった場合、担保として住居や土地などの不動産を処分してお金を回収するための権利です。
多くの方が利用している住宅ローンにも、金融機関は購入した家や土地に抵当権を設定しています。
住宅ローン契約者に返済を続けられなくなる事が起これば、金融機関は家や土地を処分してその売却代金を回収します。そのため住宅ローンを完済したら、設定された抵当権を外す手続き(抵当権抹消手続き)を行います。
売主が売却した不動産の借入金の返済が滞った場合に、抵当権が実行されてしまい不動産が競売にかけられ、買主は所有権を失ってしまう可能性がある
売主が不動産を売却した代金で別の不動産を購入しようとする場合にも手続きが滞り、購入ができなくなる可能性がある
すでに抵当権が設定されているので、買主のローン審査が通らない上記のような理由から、不動産を売却する前には必ず抵当権の抹消手続きを済ませておきましょう
金融機関から書類を受け取る
・抵当権設定契約証書
・抵当権解除証書
(登記原因証明情報)
・代表者事項証明書or登記事項証明書
・抵当権抹消の委任状
登記申請書を作成する
登記申請書に添付書類を添えて法務局に提出します。
登記識別情報(権利証)を持って、管轄の法務局で抵当権抹消の申請を行います。
登記所において審査
申請書に不備があった場合は指示に従って修正しましょう。
審査が終了すれば、1週間から10日ほどで登記が完了します。
登記所に赴いて書類を受け取ります。受取期間は、登録が完了してから3ヶ月以内です。
※登記の申請は原則本人が行うことになっていますが、司法書士などの代理人に依頼することも可能です。