重要事項
説明書と
内容について
宅地建物取引業法(宅建業法)では、宅地建物取引業者(宅建業者)が住宅の売買を行う際、必ず契約が成立する前に、買主へ重要事項説明を行わなければならないと定められています。
これは買い手の保護を目的としており、詳しい説明がなければ買い手は正しく情報を把握できず、誤解した状態で契約してしまうリスクが発生するからです。
そのため契約に関わるような重大な事項については、専門的な知識を持つ宅地建物取引士(宅建士)が説明しなければならないといった義務が課されています。この重要事項説明時に使うのが、重要事項を記載した「重要事項説明書」です。
重要事項に関する説明を
受けた証明
契約を結んだ証明
どちらも手続き上は署名・捺印を行うこととなるものの、実際に契約をするためには、契約書にも署名・捺印をする必要があります。
・物件の所在地・種類・構造・床面積
・登記された権利の種類
・法令に関する事項
・上下水道・電気・ガスの整備状況
・建物の設備の整備の状況
・造成宅地防災区域内か
・アスベスト(石綿)使用の調査内容
・水防法に基づく水害ハザードマップにおける所在地
まず、「広告に記載された情報と食い違っていないか」を確認しましょう。住宅ローン控除や各種税金の減額措置などを利用する際には、面積が要件の1つになっているため確かめましょう。
今の所有者以外に権利を持っている人がいないかどうかを確認しましょう。
現在の所有者が利用している金融機関などの抵当権が登記されているケースが多いです。原則引き渡しまでに抹消することが条件です。
建物を建築する場合の規制に関する法律を中心に説明をします。
土地に家を建てる場合には非常に重要な意味を持ち、現行の放棄に基づいて完成した物件であれば、近隣に立つ可能性がある建物の説明になります。
「用途地域」に関する情報が中心です。建てられる建物の種類や階数、面積などに影響を与える事項です。
「建ぺい率・容積率」や「高さ制限」「建替えや増改築の制限」などの事項が記載されます。
インフラ整備については、整備の状況や下水処理方法などが記載されます。未整備の場合は、整備される時期や工事費負担者、負担金がある場合の用途なども記載されています。
・購入代金以外にかかるお金について
・契約の解除について
・供託や保険の加入について
・損害賠償額の予定・違約金関連事項
・支払金、預り金の保全措置について
・契約期間および更新に関する事項
・用途その他の利用の制限に関する事項
・管理の委託先について
「購入代金以外の金銭」「契約解除の決まり」「供託所について」「瑕疵(かし)があった場合の責任について」などが記載されます。 購入代金以外の金銭に関しては、それぞれの目的や金額、手付金の保全方法などを確認することが重要です。
期日、具体的な方法、違約金などが細かく書かれています。取引に関する事項は、内容や手続きに万が一の不備があった場合に、契約の締結に影響するため、 重要事項説明の段階で気になる点を明らかにしておくことが大切です。
これまでの事項とともにマンションの場合は共同住宅であるため、共用設備などに関する項目が加わります。また、建物の修繕積立費、管理の委託先といった管理に関する内容も記載されます。