所有権移転登記とは、土地や建物の所有権が現在の所有者から違う人へ移ったときに行う登記のことです。不動産売買の場合は、売主から買主に所有権が移ったことを証明するために行います。不動産の所有権の移動を登録する事によって、不動産の権利者が誰なのかを明確化しています。所有権移転登記の手続きは、所有権を得たあと1ヶ月以内に行わなければならないと定められています。
所有権の移転登記が行われるのは、不動産の所有権が現在の持ち主から他者へ変わった時です。所有権移転登記は不動産売買に限らず、遺贈・贈与の場合や、離婚に伴う財産分与、相続した場合にも必要になります。
不動産売買時の場合は、不動産の売買契約を締結した後の代金決済時に行います。一般的に売買契約と決済は別日に行っていて、決済は法務局が開いている平日に行います。
その理由は司法書士が立ち合い、所有権移転(名義変更)手続きを行った後すぐに法務局へ所有権移転登記を行うからです。
もちろん個人でも不動産の所有権移転手続きや登記を行う事は可能ですが、不動産の売買は大きな金額の取引になるため、個人で手続きを行うと時間がかかってしまったり、ミスによるトラブルが発生するリスクが高くなります。売主・買主双方が安心して売買を行うためにも、司法書士に依頼することが望ましいとされています。
売主
□登記済証または登記識別情報通知書
□印鑑証明書(発行日から3か月以内)
□固定資産評価証明書
□委任状(自分で手続きを行う場合は不要)
□身分証明書
買主
□登記原因証明情報(売買契約書)
□住民票(有効期限なし)
□委任状(自分で手続きを行う場合は不要)
□身分証明書
□印鑑証明書(住宅ローンを利用する場合)
本人確認と不動産購入の意思確認を行う(人・物・意志の確認)
所有権移転登記に必要な書類がすべて揃っているか確認する
登記に必要な要件が整ったら売買代金の授受に許可を出す
その日のうちに法務局に行き所有権移転登記を申請する
※もっと詳しく知りたい方はこちら→→決済当日の流れ
登録免許税の金額は、固定資産税評価額にそれぞれ該当する税率をかけて計算します。
登録免許税の税率
土地の所有権移転登記(売買による移転) 2.0%
土地の所有権移転登記(相続による移転) 0.4%
住宅の所有権保存登記(新築住宅を取得)0.4%
住宅の所有権移転登記(中古住宅を売買で取得)2.0%
住宅の所有権移転登記(相続による移転) 0.4%
所有権移転登記に必要な印鑑登録証明書や資格証明書、固定資産評価証明書などは各市町村の役所で発行しています。手数料は地域ごとの違いはあるものの、300~500円程度が相場です。
上記の通り、多くの方は所有権移転登記を司法書士に依頼しています。司法書士への報酬は依頼内容、作業内容、地域によっても異なりますが5万円~20万円程度が目安です。